一般社団法人栗原青年会議所 定款

第1章 総 則

第1条(名称)
この法人は、一般社団法人栗原青年会議所(JUNIOR CHAMBER INTERNATIONAL KURIHARA)(以下「本会議所」という。)と称する。

第2条(事務所)
本会議所の主たる事務所は、宮城県栗原市に置く。

第3条(目的)
本会議所は、青年の英知と勇気と情熱を結集して、栗原市の地域社会(以下「地域社会」という。)の発展と福祉の向上に貢献することによって、明るい豊かな社会を実現し、世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。

第4条(運営の原則)
(1)本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。
(2)本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。
(3)本会議所は、剰余金の分配を行わない。

第5条(事業年度)
本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

第6条(事業)
本会議所は、その目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 地域社会の経済・社会・文化及び政治の改善・発展に寄与する事業
(2) 次世代を担う青少年の心身の成長を促し、又は地域に対する関心を高め、若しくは主体的姿勢を育む事業
(3) 地域を牽引する人材を育成する事業
(4) 青年の国際交流を促進するための事業に対する協力及び同事業の参加に対する援助
(5) 前4号に関連する事項の調査研究及び提議
(6) 郷土芸能及び地方文化の保護育成を図るための各種行事の主催又は援助
(7) 社会的に弱い立場にある肢体不自由児等を支援するための事業
(8) その他本会議所の目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員

第7条(会員の種類)
本会議所の会員は、次の3種類とし、第1号に定める正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員:宮城県栗原市に住所又は勤務先を有する20歳以上40歳未満の品格ある青年で、理事会において入会を承認された者をいう。ただし、事業年度の途中において40歳に達した場合は、その年度の終了まで正会員としての資格を有する。直前理事長及び公益社団法人日本青年会議所内の組織における直前の長としての職務により出向する場合も、年齢制限を超えても正会員の資格を有するものとする。
(2)特別会員:40歳に達した日の属する事業年度の末日まで正会員であった者で、理事会で入会を承認された者をいう。
(3)賛助会員:本会議所の趣旨に賛同し、その事業の発展を助成しようとする個人、法人又は団体で、理事会で入会を承認された者をいう。

第8条(入会)
正会員、特別会員又は賛助会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

第9条(会員の権利)
(1)正会員は、本定款に定めるもののほか、本会議所の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。
(2)特別会員及び賛助会員の権利については別に定める。

第10条(会員の義務)
(1)会員は、本定款及びその他の規程を遵守し、本会議所の目的達成に必要な義務を負う。
(2)正会員及び特別会員は、入会に際し、総会において定められた入会金を納入しなければならない。
(3)正会員及び賛助会員は、総会において定められた会費を納入しなければならない。

第11条(休会)
やむを得ない事由により長期間各種会議、行事に出席できない正会員は、理事会の承認を得て、当該年度休会することができる。ただし、休会中の会費については、会員資格規程に定めるものとする。

第12条(会員資格の喪失)
本会議所の会員が、次の各号の一に該当するときは、その資格を失う。
(1)退会したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡または失踪宣告をうけたとき。
(4)法人または団体が解散したとき。
(5)除名されたとき。
(6)会費を納入せず、催促後なお会費を6ヶ月以上納入しないとき。
(7)総正会員の同意があったとき(正会員に限る。)。

第13条(退会)
(1)本会議所を退会しようとする会員は、その年度の会費を納入して、退会届を理事長に提出しなければならない。
(2)退会は理事会の承認を得なければならない。ただし、退会する者にやむを得ない事由があるときはこの限りでない。

第14条(除名)
(1)本会議所の正会員が次の各号に該当するときは、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上の議決を得て、その正会員を除名することができる。
   ① 本会議所の名誉を毀損し、又は本会議所の目的遂行に反する行為をしたとき。
   ② 本会議所の秩序を著しく乱す行為をしたとき。
   ③ その他、正会員として適当でないと認められるとき。
(2)本会議所は、前項により正会員を除名しようとするときは、当該会員に総会の1週間前までに、理由を付して除名をする旨の通知をし、除名の議決を行う総会において、弁明する機会を与えなければならない。
(3)特別会員又は賛助会員が第1項各号の一に該当するときは、理事会の議決により、当該会員を除名することができる。
(4)除名が議決されたときには、その会員に対し通知するものとする。

第15条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
(1)会員が第12条の規定によりその資格を喪失したときは、本会議所に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
(2)本会議所は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他拠出金品は、これを返還しない。

第3章 総 会

第16条(種類)
(1)本会議所の総会は通常総会及び臨時総会の2種類とする。
(2)前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とし、毎年1月に開催する通常総会をもって一般社団・財団法人法上の定時社員総会とする。

第17条(構成)
総会は、すべての正会員をもって構成する。

第18条(議決権)
正会員は、総会において各1個の議決権を有する。

第19条(権限)
総会は、次の各号を決議する。
(1)役員の選任及び解任
(2)理事長候補者の選出
(3)正会員の資格を有しない監事報酬の額
(4)定款の変更
(5)事業報告及び事業報告の附属明細書の承認
(6)貸借対照表、正味財産増減計算書及びその附属明細書(以下「計算書類等」という。)、財産目録の承認
(7)本会議所の解散および解散の場合の残余財産の処分方法の決定
(8)入会金および会費の額の決定
(9)解散の場合の会費の徴収、清算人の決定
(10)次に掲げる規程の制定、変更及び廃止
   ① 会員資格規程
   ② 役員報酬規程
(11)正会員の除名
(12)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡
(13)理事会において総会に付議した事項
(14)前各号に定めるほか、法令に規定する事項及び本定款に定める事項

第20条(総会の開催)
(1)通常総会は、毎年1月に開催する。
(2)臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
   ① 理事会が必要と認めたとき。
   ② 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により招集の請求があったとき。

第21条(総会の招集)
(1)総会は、前条第2項第2号の場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。
(2)前条第2項第2号の場合を除き、総会を招集する場合は次にあげる事項の決定は理事会の決議によらなければならない。
   ① 総会の日時及び場所
   ② 総会の目的である事項があるときは当該事項
   ③ 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
(3)理事長は、前条第2項第2号の場合には請求の日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
(4) 総会を招集する場合には、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、開催日の1週間前までに、正会員に通知しなければならない。
(5)理事長が事故または病気等で総会を招集できない場合には、各理事が招集する。
(6)理事長は、あらかじめ正会員の承諾を得た時には、当該正会員に対し、前項の書面による通知の発出に代えて、電磁的方法により通知を発することができる。

第22条(総会の議長)
総会の議長は、その総会において、出席した正会員のうちから選出する。

第23条(総会の定足数)
総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席をもって成立する。

第24条(総会の決議)
(1)総会の決議は、一般社団・財団法人法第49条第2項及び本定款に特に規定するものを除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
(2)理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに前項の決議を行わなければならない。

第25条(議決権行使の委任)
やむを得ない事由により総会に出席できない正会員は、法令の定めるところにより他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

第26条(総会の議事録)
(1)総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
(2)議事録には、議長及び出席した正会員のうちから選任された議事録署名人2人が署名押印しなければならない。

第4章 役員等

第27条(役員)
(1)本会議所に次の役員を置く。
   ① 理事:3人以上20人以内
   ② 監事:1人以上3人以内
(2)理事のうち、1名を理事長、3名以内を副理事長、1名を専務理事とする。
(3)前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とする。
(4)第2項の副理事長及び専務理事をもって一般社団・財団法人法上の業務執行理事とする。

第28条(選任)
(1)役員は、総会において選任する。
(2)理事は正会員のうちから選任する。
(3)監事は本会議所の会員のうちから選任する。ただし、必要があるときは本会議所の会員以外の者から選任することを妨げない。
(4)理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。ただし、理事長を選定する場合において、総会の決議により理事長候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。
(5)監事は、本会議所の理事もしくは使用人を兼任することができない。
(6)本会議所の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(7)その他、役員の選任方法については、別途規程に定める。

第29条(理事の任期)
(1)理事の任期は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
(2)本定款に定めた理事の員数が欠けた場合、補欠を選任しなければならない。補欠により選任された理事の任期は、前任者の残任期間とする。
(3)理事の辞任により本定款に定める理事の員数が欠けた場合、当該理事は新たに選任されたものが就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。

第30条(監事の任期)
(1)監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関し、1月に開催される通常総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
(2)任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、退任した監事の任期が満了する時までとする。
(3)第29条第3項は、本定款に定める監事の員数が欠けた場合にこれを準用する。

第31条(理事の職務)
(1)理事は、理事会を構成し本定款の定めるところにより本会議所の職務の執行を決定する。
(2)理事長は本会議所を代表し、職務を統括する。
(3)副理事長は、理事長を補佐して職務の執行を補佐する。
(4)専務理事は、理事長の職務の執行を補佐し、事務局を管理して本会議所の常務を処理する。
(5)理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。

第32条(監事の職務権限)
(1)監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
(2)監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は本会議所の業務及び財産の状況を調査することができる。

第33条(理事会への報告義務)
監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、または法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。

第34条(理事会への出席義務等)
(1)監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(2)監事は、前条に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
(3)前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。

第35条(総会に対する報告義務)
監事は、理事が総会に提出しようとする議案、書類その他電磁的記録その他の資料を調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告しなければならない。

第36条(監事による理事の行為の差し止め)
監事は、理事が本会議所の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、またはこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本会議所に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

第37条(辞任及び解任)
(1)役員は、理事会の承認を得て辞任することができる。
(2)役員は、総会において解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。

第38条(直前理事長)
(1)本会議所に、直前理事長を置くことができる。
(2)直前理事長は、前年度理事長がこれにあたり、理事長経験を活かし、業務について必要な助言を行う。
(3)直前理事長は、理事会その他の会議に出席し、必要と認められるときは意見を述べなければならない。

第39条(顧問)
(1)本会議所に、顧問を置くことができる。
(2)顧問は、理事長が推薦し、理事会の決議によって選任する。
(3)顧問は、理事長の諮問に応え、本会議所の運営にあたり必要かつ適切な助言を行う。
(4)顧問は、理事会その他の会議に出席し、理事長が求める際に意見を述べることができる。
(5)顧問の任期は推薦した理事長の任期と同一とする。
(6)顧問の辞任及び解任については、第37条の規定を準用する。

第40条(役員の報酬等)
(1)理事、監事、直前理事長及び顧問は、無報酬とする。ただし、正会員の資格を有しない監事には、報酬を支給することができることとする。
(2)前項に関し必要な事項は、総会の議決により別に定める。

第41条(取引の制限)
(1)理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
   ① 自己又は第三者のためにする、本会議所の事業の部類に属する取引
   ② 自己又は第三者のためにする、本会議所との取引
   ③ この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本会議所とその理事との利益が相反する取引
(2)前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

第42条(責任の免除)
本会議所は、一般社団・財団法人法第111条第1項で定める賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第5章 理事会

第43条(構成)
(1)本会議所に一般社団・財団法人法上の理事会を置く。
(2)理事会はすべての理事をもって構成する。

第44条(権限)
(1)理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる職務を行う。
   ① 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職
   ② 総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
   ③ 総会で決する以外の規程の制定、変更及び廃止に関する事項
   ④ 事業計画及び収支予算の承認
   ⑤ 委員長の委嘱に関する承認
   ⑥ 理事の職務の執行の監督
   ⑦ 前各号に定めるもののほか本会議所の業務執行の決定
(2)理事会は、次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。
   ① 重要な財産の処分及び譲り受け
   ② 多額の借財
   ③ 重要な使用人の選任及び解任
   ④ 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
   ⑤ 理事の職務の執行が法令及び本定款に適合することを確保するための体制その他本会議所の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
⑥ 第42条の責任の免除

(種類及び開催)
第45条 理事会は定例理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 理事会は原則として毎月1回開催する。
3 臨時理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的を記載した書面により、開催の請求があったとき。
(3) 第34条第2項に規定する場合において、監事が必要と認め、理事長に招集の請求があったとき。
(4) 第34条第3項に規定する監事が招集したとき。

第46条(理事会の招集)
(1)理事会は、本定款に別に定める場合のほか、理事長が招集する。ただし、理事長が事故又は病気等で理事会を招集することができない場合には、各理事が招集する。
(2)理事長は、理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、その請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を開催日とする臨時理事会を招集しなければならない。
(3)前項の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を開催日とする理事会の招集通知が発せられない場合には、その請求をした理事が臨時理事会を招集することができる。
(4)理事会を招集する者は、理事会の日の1週間前までに各理事、各監事及び直前理事長に対し通知を発しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの期間を短縮することができる。
(5)前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

第47条(議長)
理事会の議長は、出席した理事のうちから、これを選出する。

第48条(定足数)
理事会は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く、理事の3分の2以上の出席により成立する。

第49条(決議)
理事会の決議は、本定款に別段に定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く、出席した理事の過半数をもって決する。

第50条(議事録)
理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事はこれに署名し、または記名押印しなければならない。ただし、理事長が理事会に出席しなかった場合は、出席した理事及び監事がこれに署名捺印する。

第6章 例会及び委員会

第51条(例会)
(1)本会議所は、毎月1回以上例会を開催する。
(2)例会の運営については、理事会の決議により定める。

第52条(委員会)
(1)本会議所は、目的達成に必要な事項の調査、研究若しくは審議又は実施のため、委員会を置く。
(2)委員会は、委員長1名、副委員長若干名及び委員をもって構成する。必要に応じて幹事を置くことができる。
(3)委員長は、理事のうちから理事長が理事会の承認を得て委嘱する。
(4)正会員は、理事長、副理事長、専務理事、監事、直前理事長を除き、原則として全員がいずれかの委員会に所属しなければならない。

第53条(会議・特別委員会)
(1)本会議所は、会議・特別委員会を置く事ができる。
(2)前項に関して必要な事項は、本会議所運営規程に別に定める。

第7章 財産及び会計

第54条(財産の構成)
本会議所の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)入会金
(4)寄付金品
(5)事業に伴う収入
(6)資産から生じる収入
(7)その他の収入

第55条(財産の管理・運用)
本会議所の財産は、理事長が管理・運用しその方法は理事会の決議により定める。

第56条(会計原則並びに区分)
本会議所の会計は、法令に従い、その行う事業に応じて、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

第57条(事業計画及び収支予算)
本会議所の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。

第58条(事業報告及び決算)
(1)本会議所の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を受けなければならない。
   ① 事業報告
   ② 事業報告の附属明細書
   ③ 貸借対照表
   ④ 損益計算書(正味財産増減計算書)
   ⑤ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
   ⑥ 財産目録
(2)前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。

第8章 管 理

第59条(事務局)
(1)本会議所は、その事務を処理するため事務所の所在地に事務局を設置する。
(2)事務局には、所要の職員を置くことができる。
(3)事務局職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
(4)事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の議決により別に定める。

第60条(備付け帳簿及び書類)
事務所には法令の規定に従い、帳簿及び計算書類などを備え置くものとする。備え置く帳簿及び計算書類については本会議所の規程に定める。

第9章 情報公開及び個人情報の保護

第61条(情報の公開)
本会議所は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

第62条(個人情報の保護)
本会議所は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

第63条(公 告)
本会議所の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

第10章 定款の変更及び解散

第64条(定款の変更)
この定款は、総会において総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。

第65条(解散及び残余財産の処分)
本会議所は一般社団・財団法人法第148条第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上の議決により解散することができる。

第66条(残余財産の処分)
本会議所が解散により清算するときに有する残余財産は総会の議決により、本会議所と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に帰属するものとする。

第67条(解散後の会費の徴収)
本会議所は、法令で定める場合を除き、解散後においても清算完了の日までは、総会の議決を経てその債務を弁済するに必要な限度内の会費を、解散の日現在の会員より徴収することができる。

第11章 補 則

第68条(委 任)
本定款に別に定めるもののほか、本会議所の運営に必要な事項は、理事会の議決により、別に定める。

附  則

(1)本定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
(2)整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったとは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
(3) 本会議所の最初の理事長は三浦正敬とする。

この定款は平成25年9月2日から施行する。

改正 平成27年1月30日
改正 平成28年1月28日
改正 平成28年12月26日